今日は、令和4年度 第34問について解説します。

令和4年度賃貸不動産経営管理士試験 第34

賃貸住宅管理業の登録に関する次の記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。

 

ア 現に賃貸住宅管理業を営んでいなくても登録を行うことはできるが、登録を受けてから1年以内に業務を開始しないときは、登録の取消しの対象となる。

 

イ 賃貸住宅管理業者が法人の場合、登録は法人単位でなされ、支社・支店ごとに登録を受けることはできない。

 

ウ 負債の合計額が資産の合計額を超えている場合には、直前2年の各事業年度において当期純利益が生じている場合であっても、「財産的基礎を有しない者」として登録は拒否される。

 

エ 賃貸住宅管理業者である法人は、役員に変更があったときは、その日から3か月以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

 

1  ア、イ

2  ア、ウ

3  イ、エ

4  ウ、エ

 

 

解説

賃貸住宅管理業者の登録に関する問題です。

 

それではさっそく選択肢をみていきましょう。


選択肢 ア

現に賃貸住宅管理業を営んでいなくても登録を行うことはできるが、登録を受けてから1年以内に業務を開始しないときは、登録の取消しの対象となる。

 

〇適切です。

賃貸住宅を営もうとする者は、登録を受ける必要があり、現に営んでなくても、登録することができます。

ただし、登録の取り消しについて、まとめシートでは以下の通り解説しています。

国土交通大臣は、賃貸住宅管理業者が登録を受けてから1年以内に業務を開始せず、または引き続き1年以上業務を行っていない場合、その登録を取り消すことができます。

選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。


 

選択肢 イ

賃貸住宅管理業者が法人の場合、登録は法人単位でなされ、支社・支店ごとに登録を受けることはできない。

 

〇適切です。

登録は、法人単位で行います。支社や支店ごとに登録を受けることはできません。

選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。


 

選択肢 ウ

負債の合計額が資産の合計額を超えている場合には、直前2年の各事業年度において当期純利益が生じている場合であっても、「財産的基礎を有しない者」として登録は拒否される

 

×不適切です。

賃貸住宅管理業を遂行するために必要と認められる財産的基礎を有さないものは、登録の拒否事由になります。

ただし、負債の合計額が資産の合計額を超えている場合でも、負債の合計額が資産の合計額を超えていないことと同等または同となることが相応に認めらる場合には、財産的基礎を有する状態とみなされます。

例えば、事業年度の直前2年の各事業年度において当期純利益が生じている場合は、財産的基礎を有する状態とみなされます。

つまり、負債の合計額が資産の合計額を超えている場合には、直前2年の各事業年度において当期純利益が生じている場合であれば、「財産的基礎を有する状態」とみなすことができるため、登録拒否事由とはなりません。よってこの選択肢は不適切です

 


 

選択肢 エ

賃貸住宅管理業者である法人は、役員に変更があったときは、その日から3か月以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

 

×不適切です。

賃貸住宅管理業者は、登録申請書の記載事項に変更があったときは、その日から30日以内に国土交通大臣に届け出る必要があります。法人の役員の氏名は、登録申請書の記載事項ですので、法人の役員に変更があったときは届け出る必要があります。

つまり、賃貸住宅管理業者である法人は、役員に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければなりません。よってこの選択肢は不適切です。


 

以上から、誤っている選択肢はウとエですので、正解は選択肢④となります。

 

ぜひ関連解説もあわせてご確認いただければと思います。

 

★関連解説★

賃貸住宅管理業法上の賃貸住宅(R3年 第29問)

賃貸住宅管理業(R4年 第33問)

登録制度(R5年 第29問)

賃貸住宅管理業者の登録(令和5年 第31問)

管理業務の意味(R5年 第32問)

 

 

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